「登録販売者」の呼び名が変わるって聞いたんですけど。。
そうなんです「医薬品登録販売者」に変わる流れになっています。なぜこのような流れになっているのか見ていきましょう。
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「登録販売者」の歴史
”登録販売者制度が制定される前から、薬剤師のいない店舗でも一定の実務経験があり、薬種商販売業認定試験に合格した者であれば、指定医薬品をのぞく一般用医薬品を販売することができた。しかし、受験者は開業の計画がある者だけに制限されており、個人に与えられる免許というよりも、店舗に与えられる許可という性質が強かった。2006年の薬事法改正で登録販売者制度が新設された。この制度では、実務経験等の条件を満たせば誰でも受験できるものであり、免許も個人に与えられるものとなった。”引用:登録販売者インデックス
薬剤師不足の問題解決、薬剤師以外で専門的な知識を持った人材を広く確保する目的で
「登録販売者制度」
が創設されました。
なぜ「医薬品登録販売者」に変わる動きがあるのでしょうか?
登録販売者は広く知られている資格ではなく、資格名に「薬」という文字が入っていないので、薬の専門家であることが理解されにくいという現状がありました。
そこで「医薬品登録販売者」という呼び名が現れたのです。
医薬品登録販売者は正式名称ではないですが、平成26年の厚生労働省の通知では、
”登録販売者の名札には、単に「登録販売者」と表記するほかに、「医薬品登録販売者」と記載しても差し支えない”
という見解が公示されました。
見てすぐ「薬の専門家」と認識してもらえることが目的で、「医薬品登録販売者」を用いる動きがあるんですね。
「医薬品登録販売者」へ変わるとどうなるのか?
「薬の専門家」であることがお客様に明確に理解してもらえることになります。
世の中の流れとして、「セルフメディケーション」が推進されています。誰もが一般用医薬品を購入する時に、よき相談相手として身近な存在となります。
まとめ
登録販売者は名札に「登録販売者」であることを明記しなければなりません。
この資格名ですが、「医薬品登録販売者」という表記を用いても良いという見解が厚生労働省から示されました。
今は「登録販売者」の名称が正式に変更されたわけではありませんが、
これから「医薬品登録販売者」という呼び方が用いられる機会が増えていくでしょう。
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